1975-06-20 第75回国会 衆議院 公害対策並びに環境保全特別委員会 第15号
これに対しまして、事故直後から自衛隊の応援も得ましたし、それから漁民、会社が清掃に当たりまして、四月の中旬で一応清掃が完了した。その後パトロール体制に切りかえて、気温上昇に伴って再流出がある場合には、直ちにそれを清掃する、そういった体制に切りかえているところでございます。
これに対しまして、事故直後から自衛隊の応援も得ましたし、それから漁民、会社が清掃に当たりまして、四月の中旬で一応清掃が完了した。その後パトロール体制に切りかえて、気温上昇に伴って再流出がある場合には、直ちにそれを清掃する、そういった体制に切りかえているところでございます。
何とか金にかえてやらなければならぬというものも、これは大市水産という漁民会社なるがゆえにそういうものもぜひ売らせる。こういう形のために、四十三年度は一億五千三百万円の赤字、四十四年度は六千万円の赤字、四十五年度は八百万円の黒字、そして四十六年度に、御指摘になりましたような内容になっておるわけでございます。
こういうことで共同経営なりあるいは漁民の生産組合の育成なりあるいは集団操業、そういった協業なり生産組合、あるいは漁民が大部分の出資、議決権を持っておりまする漁民会社といったようなものを中核体にいたしまして、そういう経営体の育成をはかってまいりたい、こういうように考えております。
○庄野政府委員 御指摘のような点は、漁業法におきまして、許可の優先順位等におきまして、沿岸漁業の共同体であります漁協とか、あるいは漁民がつくります生産組合、あるいは漁民会社、そういったものを優先するような考え方で漁業法が制定されておるわけでございまして、御指摘のように社会的正義というものと経済的な問題とのかみ合わせ、非常に困難な問題でございますが、漁民の死活に関する問題といったものをわれわれは根本に
これは定置漁業権につきまして、従来はいわゆる協同組合の自営あるいは漁民が過半数を占めている会社というようなものが優先順位になっていたのでございますが、それと合わせまして第一順位の中に漁業協同組合とか、今申し上げました漁民が過半を占めている法人がまた別な会社を作る、出資をしまして別な会社を作る、いわゆる漁民会社でございますが、こういうものにつきましても、出資が過半数であり議決権が過半であるということであれば
ただ一点、漁民会社を入れて参りました点で、先生が変わったのじゃないかという御質問でございますが、漁民会社に関します優先順位のところは定置漁業に出ているのでございますけれども、定置漁業で第一優先順位の中に、漁業協同組合が自営をする場合、それからもう一つは、漁民が構成員の大半を占めている場合あわせまして、漁民会社も同じ形で定置の優先のところに入れてきたわけでございます。
その場合に、漁民会社になれば組合にいかぬことはおっしゃる通りであります。
と、七割以上という要件があるということは、漁業協同組合に一たん免許が行なわれたら、新たな漁民会社に与える余地はないし、逆に漁民会社に一たん与えてしまったら、漁業協同組合に与える余地は全くない。だから、それはもうアイザー・オアだと思うのです。そういうことになりますと、漁業協同組合の組織化を妨げたりするおそれはないか。
○松井(誠)委員 私はむしろ、従来の漁業法人の中にはなかなか大量の資本が入ってきにくい、ところが新しい漁民会社であると大量の資本が入ってきやすいという理由は、そういう運営上のごたごたということではなくて、まさにこの会社の構成そのものといいますか、そういうことにあるのじゃないかと思うのです。たとえば新しい漁民会社では漁協が一つの構成単位として入ってくる。
○松井(誠)委員 従来の漁業を営む法人のほかに新しく漁民会社を加えたのは、漁民会社という形でないと大量の資本が入ってこないのだ、そういう趣旨が今の御答弁の主眼であったと思いましたけれども、何かたくさん言われましたので、ちょっと私の方はわからなくなったのですが、そういうように理解してよろしゅうございますか。
○松井(誠)委員 先ほどの漁民会社のことにちょっと戻りますけれども、漁協自営よりも漁民会社の方がいいのだということはお答えになりませんけれども、どうもやはり漁民会社優先というようなにおいがしないでもありませんけれども、私は必ずしもそれがいけないという意味ではございませんが、それではその漁民会社を具体的に漁民の主体性を失わないような形で資本を導入をするあるいは漁民会社がうまくこれからやっていけるという
その他の法人並びに人格なき社団というものに対しましては、今までのようなものでございますが、人格なき社団に対しましては第一順位で免許するということにしていたわけでございますが、最近の漁業実態からいたしまして、資本の導入ということをある程度はかる必要があるというような考え方からいたしまして、地元漁民が経営の支配権が確保できるという場合には、そういう資本も入れて経営の合理化をはかっていこうということで漁民会社
そのほかに、特に、今改正漁業法で考えておりまするのは、そういう漁民が相当数集まりまして、いわゆる漁民会社を作る。これは合名会社とか、合資会社とか、あるいは、有限会社というものを考えておりますが、そういう漁民会社を作りましたならば、それに漁業自営というものと同じように漁業権を優先的に免許するとか、あるいは漁業協同組合が出資いたしまして漁民会社を作るというようなケースも考えております。
○木下友敬君 今の最後の漁業の共同化という問題で漁民会社というものを作る、それは構想ですか、何かもうまとまったものが、実施されるまぎわまできているというのですか、それをひとつ。
むしろ漁家が、これはあるいは漁民会社ということも申しましたし、いろんな形で外へ出ていく、大きくなっていくということを考える必要があるのじゃなかろうかというようなことで、今度の漁業法では、御承知のように沿岸のほうから外へ出ていくというような必要がある場合には、大臣許可についても、新規の場合にそういう人については従来と違って考えていこうというような規定もわざわざ入れたようなわけでございまして、先生の御心配
○政府委員(伊東正義君) 今の御質問の、今度法律に取り入れましたのは、たとえば定置漁業の場合でございます、あるいは真珠の場合の新規の漁場等で、法文の中に入れておりますが、これは漁業協同組合なりが出資する法人とか、あるいは漁民が出資の過半数を持っている法人とかいうようなことで、漁協なり漁民が出資をいたしましたいわゆる法人、漁民会社――有限会社でございますとか、合資会社とか、合名とかいろいろあると思うのでございますが
そういう場合にも先般の漁業法の一部改正案の御説明の際にも申し上げたのでございますが、組合法に基づく組合でありますがために、外部からの資本の導入を一方的に排除するというふうなことがなくて、逆に漁協なりあるいは生産組合なりに、そういう外部からの資本の導入が容易になるように、そういう見地から今回の改正案におきましては、いわゆる漁民会社的な構想も織り込みまして、地元漁民の漁利の均霑とあわせて、生産の拡大、資本
ああいうものは、いろいろな、経験者優先という優先順位はきめていますが、漁業協同組合が自営でやるとか、あるいは漁民会社がやるという場合には、優先して組合にやらせるということにしております。ただし、これは現在の法律でも五年でそのまま切るということに実はなっております。
がります魚類の均霑をさせるというようなことで、地元漁民の大多数が直接構成する漁業協同組合あるいは生産組合、並びに人格なき社団というものに優先第一順位ということにしたのでございますが、今般は定置漁業の実態にかんがみまして、やはり相当の資本が必要でございますので、地元の漁民が経営の支配権を確保できるということでありますれば、資本の導入というようなことも、ある程度考える必要があるのじゃないかということで、漁民会社
ただし会社と申しましても漁民会社、漁民が株主になつております会社、これはあとの準用規定によりまして個人つまり漁民と同じ扱いをいたすわけでありますけれども、確かにおわかりにくいところでございます。
なおこれにつきまして漁民会社はどうなるかということですが、漁民会社は実は個人と同じに扱つて優先するのであります。それはちよつと説明が複雜になりますので、お手元にお配りいたしました第十七條中難解な箇所の説明という印刷物がございますからこの方に讓りたいと思います。
それから優先順位から申しますと、会社が一應個人より落ちるわけでございますが、会社の中にもいわゆる漁民会社につまり日本水産とか林兼、こういつた普通の会社と違いまして、漁民が集まつて会社形態を作つた、実体は漁民経営と同じである、こういう会社もございます。